お役立ちコラム COLUMN
キッチンカーでの道路使用許可の申請方法や道路以外での出店を解説!
近年新型コロナウイルス拡大の影響もあり、テイクアウト関連の需要が拡大しています。
同時にお弁当などの移動販売の人気も高くなっています。
それに伴いキッチンカーでの営業を希望される方が年々増加傾向です。
しかし、キッチンカーは車両だけを用意すれば、好きな場所で営業できるわけではありません。
営業をする前には数々の準備がありますが、その一つが「道路使用許可」の取得です。
今回はその道路使用許可の申請方法や、道路以外で出店する場合についても解説します。
そもそもキッチンカーは道路で出店できる?
そもそもキッチンカーは道路に出店できるかと言われれば、「路上で営業はできますが、警察からの許可が必要」との答えになります。
しかし、このハードルが高く簡単に許可は出ません。
詳しく見てみましょう。
ケース1.公道で出店する場合
公道とは、「不特定多数の人間や車が通行できる道路」です。
道路のほとんどが公道になり、道路交通法の対象となります。
出店希望の際には申請し許可を受ける必要があります。
しかし、記述のようにハードルがかなり高く、キッチンカーでの営業のために許可を受けるのは難しいと言わざるを得ません。
地方自治体が主催する催物時には一時的に許可されるケースもあります。
ケース2.私道で出店する場合
私道の場合でも、不特定多数の人間や車が自由に通行できる道路は道路交通法の対象になります。
ただ、基本的に私道とは、個人や法人が持っている土地の一部にある道路上の土地です。
原則的には土地の所有者の許可がなければ通行できません。
そのため、限定された方しか通行できないのであれば、私道での営業は現実的ではないと言わざるを得ません。
キッチンカーの営業では道路使用許可を申請する
キッチンカーを道路で営業したい場合は「道路使用許可」を申請します。
しかし、通常は簡単には許可が出ません。
地域での催しやお祭りなどを確認し、なるべく許可が出やすい状況で申請しましょう。
通常は申請から1週間程度で結果が出ますが、十分に時間的余裕を持って事前相談しましょう。
なお、使用可能の場合は警察署長が許可を出します。
営業には道路使用許可(3号許可)が必要
道路の使用許可申請は、その目的によって1号から4号に分かれています。
キッチンカーを道路で営業する場合は3号許可が必要です。
許可種別は以下の通りです
● 1号:道路にて工事などを行う場合
● 2号:道路に広告板やアーチなどの工作物を設置する場合
● 3号:場所を移動しないで露店・屋台などを出す場合
● 4号:祭礼行事やロケーションをする場合
道路工事の場合でも許可が必要なのですね。
キッチンカーは3号許可と覚えておきましょう。
無許可で出店すると道路交通法違反|処罰の対象になりかねない
「使用許可が出ないのだったら、交通の邪魔にもならないし、短時間なら営業しても大丈夫」
などと思っている方はいませんか?
許可なく道路を使用するのは「道路交通法違反」です。
絶対にやめましょう。
その場合、3カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
必ず使用許可申請をしましょう。
キッチンカーでの道路使用許可の申請方法|頭に入れておこう!
実際に道路で営業をする場合は、すでにお話したようにあらかじめ警察署の交通課に「道路使用許可」の申請をしなければなりません。
この許可が出て初めて道路で営業できるのです。
ここからはその申請方法について詳しく解説します。
申請の手続きを行うのは「出店したい道路を管轄している警察署」
申請は、既出のように警察署の交通課で行います。
ただし、ここで大事な注意点があります。
申請は、「出店したい道路を管轄している」警察署の交通課で手続きをしてください。
警察署であればどこの交通課でもいいわけではありません。
二度手間にならないよう管轄の警察署に行ってくださいね。
申請の際に必要なもの|きちんとそろえて漏れのないように!
申請の際に提出するものは以下の通りです。
基本的には以下の書類だけで申請できますが、出店する状況によっては、ほかの書類の提出も求められる場合があります。
警察署に確認しましょう。
道路使用許可申請書 | 各県警のHPでダウンロードできます。 |
道路の使用位置や使用方法がわかる図面など | Googleマップに印をつける形でOKです。 |
手数料 | 地域によって異なります(3000円程度) |
営業許可証 | 保健所で取得したもの |
イベント内容がわかるチラシや企画書 | イベント開催の場合 |
これらの書類は各2部必要です。
ここまで頑張っても必ず許可がおりるとは限りません。
むしろおりない確率の方が高いです。
キッチンカーの道路以外での出店場所【許可は必須】
キッチンカーの営業を行うには、道路はもちろん、基本的にどの場所であっても、許可取りは必須です。
ここからは、道路以外の駐車場、公園、などの出店場所と許可取り、注意点についてご紹介します。
ケース1.駐車場に出店する場合|ショッピングモールや道の駅など
駐車場に出店希望の場合は、管轄企業や団体から許可取りを行います。
例えばショッピングモールの駐車場に出店希望であれば、運営企業に問い合わせます。
また、高速道路のサービスエリアや道の駅、商業施設などは人気があるので、すでに別の車が出店している可能性が十分にあります。
同じようなメニューでは出店を断られる可能性が高いため、なるべく早めに許可を取りましょう。
ケース2.公園に出店する場合|ホームページなどで募集している場合も
公園で出店を行う場合は、都市公園法の定めで、管理する行政の許可が必要です。
地方公共団体や国土交通省など、公園ごとに申請先は異なります。
そのため、まずは誰がどこの管理なのか調べるところから始めましょう。
公園内は、出店ができないエリアも存在します。
許可された場所以外での営業は避けましょう。
また、公園によっては積極的にキッチンカーを募集している場合もあります。
ホームページなどを定期的にチェックしてみましょう。
まとめ
キッチンカーを営業したい場合は、道路や駐車場、公園などどこであっても許可取りは必須です。
道路の使用許可は難易度が高いですが、地域イベントやお祭りに絡んだ出店ならおりる可能性もあります。
積極的に許可取りをしましょう。
また、公園の中には、地域活性化の一環としてキッチンカーを積極的に誘致している場合もあります。
行政のホームページなどでこまめに情報収集をしましょう。
コラム監修者 プロフィール
磯崎学(イソザキマナブ)
中央大学法学部にて政治学科を学ぶ。
大学卒業後、三井海上火災保険会社で保険営業の基礎を学ぶ。
その後、平成10年12月より独立し、現在、自社の代表を務める。
代理店として25年以上の実績があり、企業への保険提案を得意としている。
事故処理の経験も豊富。
■保有資格
損害保険大学課程コンサルティング資格、損害保険募集人一般資格(通称:損保一般)、生命保険専門資格